一般歯科治療はもちろんですが、インプラント治療や矯正治療や他の自費治療(例えばセラミックや金属床の義歯など)でかかった費用は、医療費控除の対象となり、税務署への簡単な確定申告でお金が戻ってきます。
治療費用の負担軽減のためにも、ぜひ制度をご活用ください。
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
医療費控除は勤務先での年末調整では行なえないため、確定申告が必要となります。
控除される金額は下記の計算額になります。
医療費控除額(※1)= 医療費の合計額(※2)- 医療費を補填する保険金等の金額 - 10万円(※3)
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※1 控除額の上限は200万円まで。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
治療中に年が変わる時は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年度分の医療費控除の対象となりますので、高額な治療費の場合は年をまたいで分割して支払いするよりも、まとめて1年間で支払ってしまい、申請した方がお得になります。
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※歯のホワイトニング費用は控除の対象となりません。また、歯科医院へ車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。
さらに詳しくは国税庁タックスアンサーのHP(http://www.nta.go.jp/)へ